借金の取り立てというと、ヤクザが自宅までやってきて怒鳴ったり、ガラスを叩き割ったり…という怖いイメージがあるかも知れません。しかし、あれはサラ金やヤミ金融業者を扱う漫画・映画だけの話で、現実のキャッシング業者では、このような手荒な取り立てはしません。
銀行法・貸金業法などのキャッシングに関する法律では、「強引な取り立てを具体的に列挙して、法律で禁止」しています。多くの人がイメージする反社会勢力による暴力的な取り立ては、これらの禁止行為に該当します。
そのため、現実にはそういう督促・催促を貸金業者がすることはないのです。では、具体的にどういう行為が法律違反となっているのでしょうか。
貸金業法違反とされる、業者による取り立て行為。これは一覧にすると下のようになります。
という風です。「とくに深夜・早朝に連絡してはいけない」など、「そこまで厳しかったの?」と意外に思う人も多いでしょう。これらの時間帯に電話をかけるだけでもダメなのだから、まして押しかけてドアをどんどん殴る、などということはあり得ないわけです。
基本的に、カードローン会社からの催促は、本人の携帯への電話連絡や、書面による連絡だけとなっています。郵送については、そのハガキや封筒によって家族バレする危険があるので、基本的にはしません。
ほとんどは本人の携帯への連絡で、それでも支払いをしない場合に限って、郵便物での督促となります。そして、その郵送での催促でもさらに支払わなかった場合は、自宅の固定電話への電話…。というように段階を追って、督促が厳し目になっていきます。
それでもなお返済せず、数ヶ月が経過したという段階で、「債権回収会社」からの連絡が来ます。これは、元のカードローン業者がその債務者(借り手)からの回収を諦めたということです。そして、債権回収会社に「丸投げした」ということですね。
これは特に変わったことはありません。相変わらず書面による取り立てです。ただし、これまでのカードローン会社の時は「督促状」でしたが、債権回収会社では「催告状」となります。
この催告状を一度無視すると、二度目にもう一度同じものが来ます。ただし、今度は「仮執行宣言付」となっています。これも無視すると「強制執行」をされます。
強制執行というのは「差し押さえ」のことです。これを食らうと、貯金や給料などを自由にできなくなります。貯金は基本的にほとんど取られますし、給料は4分の3だけを残して、後は天引きとなります。
給料の天引きについては大した事ないかもしれませんが、貯金のほとんどを没収されるというのは痛いです。このため、くれぐれも債権回収会社からの催告状は無視しないようにしてください。
ヤミ金・街金の取り立てが強引で困っている…。という場合には、こちらに法的な知識があることを見せれば、おとなしくなることが多いです。
たとえば、電話口で脅迫じみたことを言ってきたとしましょう。その場合は「この電話は録音しているので、明日弁護士に提出します」などと伝えましょう。そうすると確実にひるむはずです。
電話口とはいっても利用者を脅迫することは、完全に貸金業法・銀行法に違反しています。そして、こうした違反行為を繰り返す業者に対しては「借りた元本すら返済しなくていい」という場合もあるのです。
弁護士や司法書士だったら当然それを知っているので、こういう証拠資料は確実に利用しようとします。それをヤミ金・街金も知ってるので、「録音している」といえば、それだけでおとなしくなるのです。
普通の街金業者だったら、上に書いたような対策で強引な取り立ては大体止まります。しかし、トイチやトゴという天文学的な暴利を貪っている悪徳業者の場合、そう簡単には引き下がらない、ということも多いでしょう。
こうした業者の犯罪まがいの取り立てによって身の危険を感じた場合。その時は、多重債務者の救済のためのNPOなどで、一時的にかくまってもらうこともできます。
こうしたNPOは、ドメスティックバイオレンスの被害者女性などをシェルターでかくまっていますが、同じように闇金業者から追われている、という多重債務者などもかくまっています。
支援の内容はNPOによるので、地域ごとに調べていただくのが一番ですが、そういう方法もあるということは、知っておくと役立つでしょう。
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