カードローン審査で「年収」に合算できる所得の種類―。これは「自分が稼いだお金」ならすべてです。もちろん「お小遣い」などは入りませんが、何らかの仕事によって稼いだお金は、すべて「年収」として合算できます。
自営業・個人事業主の人だったら、最初からすべての年収を確定申告などで管理しているでしょう。そのため、特に問題ありません。
しかし、「サラリーマンの人が、副業で不動産投資をしている」というような場合は、少々複雑になります。というのは、その事業の分は、確定申告が必要だからです。
もちろん、自営業の人たちもやっていることをやるだけなので、本当は特に難しくありません。しかし、こういう税金に関する手続きをしたことがないサラリーマン・OLの人などは、最初は抵抗を感じるかも知れません。
不動産投資でもその他の個人事業でも、何かしらの事業収入を得ている場合、年度末に「青色申告書・白色申告書」のどちらかを提出します。これが確定申告というものですが、ほとんどの人はこれをやっているはずです(事業をしているなら)。
そして、提出したならその原本が残っているので、キャッシング審査の時にそれを提出するだけです。会社でもらっている源泉徴収票と合わせて、提出しましょう(サラリーマン・OLの人の場合)。
上のように書いたものの、これはあくまで「50万円以上」という高額借り入れをする場合。大手の消費者金融だと、アコム・SMBCモビット・アイフルなどどこでも「50万円以下は収入証明書不要」となっています。
つまり年収に合算できる収入がどれだけあろうが、別にわざわざ申告しなくていいということです。もし、50万円以上のキャッシングをしたいというなら、審査通過率を高めるために、事業収入も合算して申し込みしましょう。
さらにこれが銀行キャッシングの審査になると、もっとゆるくなります。大部分の銀行カードローンは300万円まで、収入証明書を提出しなくていいのです。
つまり「不要」ということですね。これ以上の金額を借り入れする人などまずいないので、「実質、所得証明書なしでOK」ということなのです。
では、不動産などの事業所得も合算して、いったいいくらまで借り入れできるようになるのか―。これは下のようになっています。
という水準です。銀行カードローンについてはハッキリとした基準はありませんが、「年収の3分の1以上借りられる」ということは多いです。しかし「多くても半分以上は行かない」という口コミ・体験談が多いので、このように書いています。
一方、消費者金融の「年収の3分の1まで」というのは、貸金業法の貸金業法第13条の2第2項の規定というルールによって、明確に決まっています。そのため、消費者金融ではこれ以上は確実に借り入れ不可と考えてください。
このようにカードローン審査に通ることを考えると、事業収入も多く申告した方がいいように感じます。しかし、自営業・個人事業主の人はよくご存知でしょうが、事業収入を多く申告するというのは、マイナスが大きいです。
理由は所得が大きいほど、税金も高くなるからですね。必要経費などで所得を減らして、できるだけ税金を減らすのが、自営業者の基本です。
ということで、確かに事業所得が多いほうがキャッシング審査に申し込みやすいのですが、それは必ずしもいいこととは言えない、ということは知っておいてください。
ということです。ここで書くまでもなく、個人事業主や会社経営者・法人代表者の人であれば、とっくの昔にご存知のことでしょうが…。
余談ですが、銀行融資などの審査に通るため、企業の体裁を良くしようと「わざと利益の数字を増やす」というケースがあります。たとえば、2015年の夏に経営危機が噂されたミュゼプラチナム(ジン・コーポレーション)。脱毛業界のナンバーワンとして人気だった企業ですが、「まだ確定していない契約分」も、すべて利益と計上していたことがわかりました。
つまり、「お客さんがキャンセルしたら返金しないといけない分」も、「確定した売上」ということにしていたんですね。
もちろん、してもいいのですが、そうすると利益がどうしても大きくなり、法人税も高くなります。それでもイメージを重視して、そうやってひたすら拡大路線を走っていたわけですが、とうとう体力がついていかなくなったようです(噂が本当なら)。
というように、企業の場合は銀行融資、個人の場合はカードローン審査に通ろうとするあまり、事業所得を増やそうとすると、大抵はマイナスの方が大きい、ということを意識しましょう。
(ちなみに、当然ですが脱税をしろと言っているわけではなく、「無駄金をつかわず、すべて事業に再投資しよう」という話です)
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