親の借金を子供が受け継ぐ必要はありません。親のプラスの遺産を受け継ぐなら、マイナスの遺産である借金も相続する必要がありますが、「遺産を放棄」するなら、借金も放棄できるのです。
プラマイすべての遺産を放棄することを「相続放棄」といいます。これをすればプラスの資産もなくなる代わりに、マイナスの遺産、つまり借金も引き継ぐ必要がなくなります。
どちらが良いかは、資産と負債の金額を比較して、お得な方にしましょう。資産の方が多いのであれば、両方受け継いで資産によって借金を返済し、残った分の資産を受け取ればOKです。
相続放棄のルールとして「親の死後、3ヶ月以内に申請しなければいけない」という決まりがあります。これを知らなかったために手続きができず、借金まで相続してしまうという人のケースが結構あります。
また、カードローン業者などはこのルールを当然知っているので、わざと親の没後3ヶ月を過ぎてから、借金の取り立てに来る…ということがあります。いつ督促をするかは彼ら業者の自由なので、これについては問題行動とすることはできません。
というわけで、そのような場合は借金がどれだけ多額であっても「相続した=自分の借金」ということですから、今後ずっと返済して行く必要があります。相続とか借り入れというのは、複雑でなかなか怖い問題ですね。
基本的に、人間はキャッシングをしても家族には知らせないものです。実際、夫婦でも「夫・旦那に内緒で借りたい」とか「嫁・妻にバレないでカードローンを借りたい」という人が非常に多いでしょう。多いというより、ほぼ全員のはずです。
ということで、あなたの親が亡くなった時にも親が子供に内緒でキャッシングをしていて、それを知らせないまま死んでしまったという可能性も十分に考えられます。
そのため、まず親が逝去してしまった場合は、真っ先に「親の個人信用情報を照会する」必要があるのです。そして、「子供に隠れて借金をしていなかったかどうか」を確かめる必要があります。
まずその金額を見て全額返済できるようなら、してしまいましょう。もちろん、親からもらうプラスの遺産の方が多い場合です。もし遺産の方が少ない場合は、借り入れを相続してもメリットは何もありませんから、放棄します。
ただ、注意することはもし、親の借金の連帯保証人になっていると、その借金を相続放棄することはできないということです。
連帯保証人というは「本人と同じ」という扱いを受けるので、死んだらそのまま、連帯保証人がその借り入れを受け継ぐのです。しかし、明らかにキャッシング総額が多すぎてとても返済できない…。という場合にはどうすればいいのか?
こういう場合でも、家庭裁判所で「限定承認」を認めてもらえれば、借金はゼロになります。限定承認とは何かというと、下のような内容です。
ということです。つまり「遺産もゼロだけど、借金もゼロになる」ということですね。遺産の方が多ければ遺産がプラスとして残ります。しかし、限定承認をやるのは大抵「借金の方が多い時」です。
という風に、たとえ連帯保証人になっていても「親の借金を払わなくて済む方法」はあるわけです。ということは「基本的に、親の借金は子供が返済する必要はない」といえます。
先にも書いた通り、連帯保証人でなければ、親の借金は子供にはまったく関係ありません。
というどちらの選択肢でも、子供が損をすることはないのです。これは遺族にとっては非常にありがたいシステムですね。
このどちらを選ぶにしても、子供が受け取るお金はプラスになるか、ゼロになるかのどっちかです。強いて言うなら手続きが多少面倒かも知れませんが、遺産がもらえるかも知れないのだから、そのくらいの手続きや労力は受け入れましょう。
やはり本人が亡くなってからでは、キャッシング状況を確認するのは非常に困難です。一応JICC・CICなどの個人信用情報機関でできますが、本人が生きている時と違い、亡くなった後は死亡証明書を出したり、住民票でつながりを証明したりと、かなり厄介です。
ということで、できれば親本人が生きている間に、遺産や借金の話をすべて赤裸々に話し合い、死後にどうするかを決めておく必要があります。こうした事前の話し合いを持つことで、親御さんが亡くなってしまった後でも、負担を感じずに生きていけるでしょう。
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