自営業者がカードローンで借り入れする時には、収入証明書をどうやって用意するのか。これは「確定申告書」でOKです。「確定申告書って何?」と思った人は、残念ながら審査に通らないので、別の方法でお金を調達するしかありません。
自営業というのは、宣言した時から誰でもなれます。しかし、カードローン審査では「確定申告していない人は、自営業者ではない」という扱いになります。これは当然で、他の収入証明書が基本的にないからです。
収入証明書がない人でも自営業として認定していいなら、無職・ニートの人などはみんな自営業を名乗るでしょう。ということで、口だけの自営業でないと証明するためにはどうしても、確定申告書などの所得証明書が必要なのです。
一年でもフリーランス・個人事業主として働いたことがある人なら、確定申告の重要性はよく知っているでしょう。これは、「納税は国民の義務」とか、そんな綺麗事ではありません。「お金が戻ってくる」からです。
特にデザイナー・ライターなどのフリーランスの人は、多くの会社から「給料」という形で源泉徴収票をもらっています。源泉徴収ということは、本来払わなくていい税金を、最初に天引きされているということなんですね。
確定申告というのは、それを取り戻すためにする作業です。それをしていないということは「まじめに営業していない」とキャッシング業者は判断するので、「確定申告書がない自営業者は、審査に通らない」となるのです。
もちろん、確定申告書以外の収入証明書でもOKです。たとえば下のようなものです。
というものです。ただ、納税通知書などは前年の所得を申告して初めて決定して送られるものです。ということは、その前に確定申告をしているはずなんですね。
ということで、やはり確定申告書を出すのが一番楽ですし、わかりやすいでしょう。紛失してしまった、再印刷するのが面倒…という場合のみ、納税通知書などを提出しましょう。
所得証明書というのは、カードローン審査では「2つの意味」で使われています。
という2通りです。知らない人もいるかも知れませんが、「所得証明書」という、源泉徴収票などと並ぶ書類があるんですね。
簡単に言うと「その人の、一年分の年収をまとめてくれたもの」です。たくさんの場所から外注費をもらっているフリーランスの人の場合、その人に関する源泉徴収票が、複数役所に送られています。役所がそれを合算して、1つの「所得証明書」という書類にしてくれているんですね。
これは、特にお給料のもらい先が多いフリーランスの人にとって、非常に便利な書類です。すぐに必要な場面はないかも知れませんが、知っておくと何かの時に役立つかも知れません。
カードローン審査では、消費者金融でも銀行カードローンでも、小口借入の倍は収入証明書が必要ありません。
という条件です。この金額の範囲内だったら、年収証明書なしで審査に通るんですね。
銀行カードローンについては、銀行によって多少金額が違います。ほとんどは300万円ですが、100万円・200万円の銀行も一覧にしましょう。
まず、「100万円」は下の銀行です。
そして、200万円は「みずほ銀行」だけです(大手では)。このように、3つの銀行という例外を除けば、銀行キャッシングはすべて「300万円まで収入証明書不要」となっています(あくまで大手の場合)。
というように、カードローン審査はほとんど「収入証明書不要」が普通なのですが、自営業・個人事業主・会社代表者の場合のみ、「借入金額にかかわらず年収証明書が必要」となっています。この点では、個人事業主やフリーランスは、キャッシング審査で少々不利な扱いを受けている…と言えるかも知れません。
基本的に、自営業者・法人経営者などでも年収の3分の1までキャッシングできるというのがルールです。しかし、やはり不安定な職業なので、サラリーマン・OLよりも限度額が小さくなることは多いです。
これについては、下のような条件によって千差万別です。
つまり、普通の会社員・OLの場合の条件に加えて、「その人の事業そのものの安定性」が追加されるわけです。
もし売上が大きくて順調に見えても「スマホアプリの開発」などの、歴史の浅いジャンルの職種の場合は、やはり信用度が落ちます(来年ガタ落ちということもあり得ますから)。
というわけで、必ず年収の3分の1まで借り入れできるかは、わかりません。ただ、ある程度安定している会社代表者・自営業者の人であれば、可能性は高いでしょう。
以上、自営業・個人事業主の人々がキャッシング審査を受ける時に、提出すべき年収証明書についてまとめました。フリーランスなどの独立系の職業の人々は参考にしていただけたら幸いです。
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